定款
第1章 総則
- 名称
- 第1条 当協会は、一般社団法人大阪ビルメンテナンス協会と称する。
- 事務所
- 第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
第2章 目的及び事業
- 目 的
- 第3条 当協会は、ビルメンテナンスに関する技術の向上と知識の普及によるビルメンテナンス業の質的向上を図り、もって建築物における健康で安全な環境条件の維持発展に資することを目的とする。
- 事 業
- 第4条 当協会は、前条の目的を達成するため、大阪府下において次の事業を行う。
-
- (1)ビルメンテナンスの制度、知識及び技術に関する調査・研究
- (2)ビルメンテナンスに関する教育及び訓練
- (3)関係団体との連絡調整
- (4)ビルメンテナンスに関する資料の収集、統計の作成及び刊行物の発行
- (5)会員相互扶助に関する事業
- (6)その他当協会の目的達成に必要な事業
第3章 会員等
- 法人の構成員
- 第5条 当協会の会員は次に掲げるものをもって構成する。
-
- (1)正会員 大阪府下において1年以上ビルメンテナンス業を営み、 当協会の目的 に賛同して入会した法人または個人。
- (2)賛助会員 当協会の諸事業に関連する事業を営み、 かつ、当協会の活動に賛同して入会した法人または個人。
- 2.前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という)上の社員とする。
- 連携法人
- 第6条 当協会は、目的を同じくする社団法人全国ビルメンテナンス協会(以下、「全国協会」という)の連携会員とし、当協会の正会員は、同時に全国協会の正会員となるものとする。
- 入 会
- 第7条 当協会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会規程により申込をし、その承認を得なければならない。
- 経費の負担
- 第8条 当協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、理事会において別に定める定款施行細則の会費及び入会金を支払う義務を負う。
- 正会員の権利及び義務
- 第9条 正会員は、総会において議決権を行使することができる。
-
- 2.正会員は、当協会の事業遂行上の調査に応じて、情報を提供するなど当協会の諸事業に協力するものとする。
- 3.正会員は、当協会の事務・財産の状況の説明及び書類・帳簿の閲覧を求めることができる。
- 任意退会
- 第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- 除 名
- 第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1)この定款その他の規則に違反したとき。
- (2)当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 会員資格の喪失
- 第12条 前2条の場合のほか会員は次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
- (1)会員が解散し、または死亡したとき。
- (2)会費を6ヶ月以上継続して滞納したとき。
- (3)総正会員が同意したとき。
- 会員資格の停止
- 第13条 会費を3ヶ月以上滞納したときは、納入があるまでの間、正会員の資格を停止する。
- 会費等の不返還
- 第14条 退会し、または除名された会員、資格を喪失した会員が既に納入した会費、入会金その他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総会
- 種 別
- 第15条 当協会の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
- 2.前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
- 総会の構成
- 第16条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
- 権 限
- 第17条 総会は、次の事項を決議する。
- (1)定款の変更
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)会費及び入会金の額の決定及び変更
- (4)会員の除名
- (5)事業報告及び決算の承認
- (6)事業計画案及び予算案の承認
- (7)解散及び残余財産の処分
- (8)その他総会で決議するものとして法人法に規定する事項及びこの定款に定められた事項
- 開 催
- 第18条 通常総会は、毎年5月に開催する。
- 2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認めたとき。
- (2)総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員が、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会招集の請求をした場合。
- 2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 招 集
- 第19条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2.会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
- 3.会長は、総会を招集するには、会議の日時、場所及び目的を示した書面により、会日の1週間前までに通知を発しなければならない。
- 議決権
- 第20条 総会における議決権は正会員1名につき1個とする。
- 議 長
- 第21条 総会の議長は3名以内とし、出席正会員の中から選任する。
- 決 議
- 第22条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
- 2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
- 議決権の代理行使
- 第23条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員または代理人は、代理権を証明する書類を当協会に提出しなければならない。
- 議事録
- 第24条 総会の議事は、法令の定めにより、議事録を作成する。
- 2.議長及び出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
- 3.前項の議事録は、総会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
第5章 役員
- 役員の種別と定数
- 第25条 当協会に次の役員を置く。
- (1)理事 15名以上20名以内
- (2)監事 4名以内
- 2.理事のうち1名を会長とし4名以内を副会長とする。
- 3.前項の会長、副会長をもって法人法上の代表理事とする。
- 役員の選任
- 第26条 理事及び外部監事を除く監事は、総会の決議により正会員の中から選任する。
- 2 外部監事は、学識経験を有する者の中から、理事会の承認を経て、総会の決議によって選任する。
- 3.会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
- 4.副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
- 5.理事及び監事は、相互に兼ねることができない
- 理事の職務及び権限
- 第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当協会を代表し、その業務を執行する。
- 3.副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その職務を執行する。また、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。
- 4.会長及び副会長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 監事の職務及び権限
- 第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 3.監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、議決に加わることはできない。
- 理事及び監事の任期
- 第29条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
- 2.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3.理事又は監事が第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまでなお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 役員の解任
- 第30条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
- 名誉会長・名誉相談役・相談役・顧問
- 第31条 当協会は、任意の機関として名誉会長1名、名誉相談役3名以内、相談役4名以内及び顧問4名以内を置くことができる。
- 2.名誉会長は理事会において理事の中から選ぶことができる。
- 3.名誉相談役、相談役及び顧問は、当協会運営上の重要事項について、会長の諮問に応じ、または自ら意見を述べることができる。
- 4.名誉会長、名誉相談役、相談役及び顧問の選任又は解任は、理事会において決議する。
- 5.名誉会長、名誉相談役、相談役、顧問は無報酬とする。
- 報酬等
- 第32条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、外部監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
- 構 成
- 第33条 当協会に理事会を置く。
- 2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 権 限
- 第34条 理事会は、次の職務を行う。
- (1)当協会の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長及び副会長の選定及び解職
- 開 催
- 第35条 理事会は、3箇月に1回以上開催する。
- 2.前項の場合のほか、臨時理事会を次の各号の1に該当する場合に開催する。
- (1)会長が必要と認めたとき。
- (2)会長以外の理事から会議の目的となる事項を示して招集の請求があったとき。
- (3)監事から、会長に招集の請求があったとき。
- 2.前項の場合のほか、臨時理事会を次の各号の1に該当する場合に開催する。
- 招 集
- 第36条 理事会は会長が招集する。
- 2.理事会を招集するには、会議の日時、場所及び目的を示した書面により、会日の5日前までに通知を発しなければならない。
- 議 長
- 第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
- 決 議
- 第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 議事録
- 第39条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
- 2.出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 事務局
- 事務局
- 第40条 当協会は、事務執行のため事務局を置く。
- 2.事務局には、事務局長及び若干名の事務職員を置く。
- 3.事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
- 4.事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会において決議する。
第8章 財産及び会計
- 財産の構成
- 第41条 当協会は、次の財産をもって運営する。
- (1)財産目録に記載された財産
- (2)会費及び入会金
- (3)寄附金
- (4)事業に伴う収入
- (5)財産から生ずる収入
- (6)その他の収入
- 財産の管理
- 第42条 財産は、理事会の決議に基づき、会長が管理する。
- 経費の支弁
- 第43条 当協会の経費は、財産をもって支弁する。
- 事業年度
- 第44条 当協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 事業計画及び収支予算
- 第45条 当協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
- 事業報告及び決算
- 第46条 当協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
- 2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 定款の変更及び解散
- 定款の変更
- 第47条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
- 解散
- 第48条 当協会は、総会の決議その他の法令で定めた事由により解散する。
- 残余財産の帰属
- 第49条 当協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 剰余金
- 第50条 当協会は剰余金の分配を行うことができない。
第10章 公告の方法等
- 情報公開
- 第51条 当協会は公正で開かれた活動を推進するためにその活動状況及び財務資料等を公開する。
- 個人情報の保護
- 第52条 当協会は業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
- 2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 公告の方法
- 第53条 当協会の公告は、電子公告により行う。
- 2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する。
- 委 任
- 第54条 この定款に定めるもののほか、当協会の運営に必要な事項は理事会の決議により定める。
- 法令準拠
- 第55条 本定款に定めのない事項は、法人法及びその他の法令に従う。
附則
- 1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
- 2.当協会の設立時、代表理事は次のとおりとする。 設立時 代表理事 梶山高志、大川達良、山田吉孝、三橋一夫
- 3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。