大阪労働局からのお知らせ
事業主の皆さま、労働保険の成立手続はおすみですか?

労働者を1人でも雇用していれば、 労働保険に加入する必要があります。

 

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」とを総称した言葉で、政府が管掌する強制保険です。
労働者を1人でも雇用していれば、加入手続を行わなければなりません。

《お問合せ》
労災保険制度については、労働基準監督署へ
雇用保険制度については、ハローワーク(公共職業安定所)へ

大阪労働局のホームページ(下記のアドレス)では、労働保険 に関する詳しい説明(バナー「労働保険」)や労働基準監督署、 ハローワークの情報を掲載しております。


大阪労働局
労働保険適用・事務組合課(06-4790-6340・6350)
雇用保険課(06-4790-6320)
大阪労働局ホームページ

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