労働安全衛生法令の一部改正に伴う建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の改正について
大阪府健康医療部環境衛生課よりのお知らせです。
厚生労働省から、別添のとおり建築物衛生法施行規則の一部改正について通知がありました。つきましては、令和5年10月1日より施行されますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
【改正点】
〇改正の趣旨及び概要
労働安全衛生法令において、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具については、化学物質による労働災害防止のために有効な保護具であるとされ、所要の改正が行われました。 これを踏まえて、建築物衛生法の事業登録制度に基づく「建築物ねずみ昆虫等防除業」の登録基準についても、防毒マスクの代わりに防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を有していても、これを満たすことされました。
〇施行期日について
令和5年10月1日から施行
なお、「建築物衛生管理業 登録のしおり」の改正等については、施行期日に合わせて別途行う予定にしております。